理想の我が家を!

注文住宅で家を建てよう!

注文住宅をご紹介

大和ハウス、自社サイトに行動ターゲティング技術導入:ITpro
大和ハウス工業が2009年5月1日より、自社サイトに行動ターゲティング技術を導入し、訪問者ごとに最適な情報を提供し始めていることが明らかになった。物件情報の閲覧履歴から訪問者が個人か法人かを推測し、IPアドレスを基に地域情報を推定して各訪問者ごとに最適な物件情報を表示する仕組みだ。例えば、トップページでは訪問者の過去のページ閲覧履歴、地域情報を基に、注文住宅、分譲住宅、分譲マンション、土地活用など...
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090511/329745/

デベロッパー倒産から身を守れ! いざというときのためのマンション購入Q&A《不動産危機》(1) | 産業・業界 | 投資・経済・ビジネスの東洋経済オンライン
デベロッパー倒産から身を守れ! いざというときのためのマンション購入Q&A《不動産危機》(1) - 09/05/01 | 12:20住宅に関する悩みや疑問を受け付ける「住宅リフォーム・紛争処理センター」。同センターには現在、木造注文住宅メーカー「富士ハウス」(浜松市中区)に関する問い合わせが殺到。専用窓口への問い合わせの電話は、3月24日までに800件近くに及んでいるという。  富士ハウスが自己破...
http://www.toyokeizai.net/business/industrial/detail/AC/063609eee8cc655ef2a76851eaa4dce4/

大和ハウスがパーソナライズ化本格運用、アクティブコアの行動ターゲティングLPOを導入:MarkeZine(マーケジン)
大和ハウスは公式サイトに、アクティブコアの行動ターゲティングLPOサービスを導入し、サイト来訪者に対してパーソナライズ化の本格運用を開始した。(2009/05/12 10:00)住宅やマンションの購入を検討している人には、サイトを繰り返し訪問しながら比較検討する行動特性がある。大和ハウス公式サイトでは、アクティブコアの「ad insight ASP」を導入し、物件情報の閲覧履歴とIPアドレス情報か...
http://markezine.jp/article/detail/7246

大型倒産速報 | 帝国データバンク[TDB] 株式会社アーバンエステート 民事再生法の適用を申請 負債50億円
TDB企業コード:271141695 「埼玉」 (株)アーバンエステート(資本金7000万円、川口市幸町1-3-31、代表大山伸吾氏、従業員480名)は、3月24日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 申請代理人は鈴木一弁護士(東京都港区虎ノ門1-19-9、電話03-3509-6818)ほか1名。監督委員は��木茂弁護士(東京都中央区銀座2-7-6、電話03-3538-8351)。 当社は、2...
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2969.html

注文住宅について坪数や注文住宅だとどこの坪数かわからないので平米数で質問です。
建物面積が90平米・土地面積が110平米で、標準のグレードで注文住宅を建てた場合、だいたいいくらぐらいになるのでしょうか?
土地は更地の場合でお願いします。
2階建て、3階建てどちらでも構いません。
坪数は通常述べ床面積になります 1坪3.3平米です ちなみに畳2枚でだいたい1坪です 基本プラン間取りでおおいのが32~40坪です 坪単価50万くらいが相場だとおもいますが

注文住宅で図面と違った場合の対応について教えてください!!初めて質問させていただきます。
昨年、両親が注文住宅にて自宅を新築したのですが、設計段階で設計士さんが書いて、気に入った図面と、実際に建った建物の細部(天窓等の窓の位置)が図面とかけ離れた建物が建ってしまっています。
また階段の手すり柵のボンドが全て自然に剥がれ、触るのが怖い状態です。
(ほぼ触れていないのに!!) >_< 調べてみると、気に入った図面とは違い、1階部分の居間のシンメトリーが全く無視された状態で窓が配置されてしまってます。
そのため、日が殆ど入らない状態となり、困っております。
---質問---1.確認申請が降りた図面と、実際に建っている建物が違う場合、どうすればよろしいでしょうか?
また、可能であれば対応方法の参考となるサイトがあれば教えてください。
2.階段部分がこのままでは危険な為付け直しを考えますが、階段選びのコツとして良い方法があれば、教えてください。
##現在付いている階段は、典型的なオープン型階段です##上記2点の対応方法について、宜しくお願い致します。
m<__>m
1について これについては確認申請が降りた図面とは、法規的に合致しないとなりませんので、当然に確認事項は合致するか、変更するにしても所定の措置がとられていなければなりませんが、窓の位置の変更は、防火上など支障が無い場合、位置を現場で移動しても問題は無い場合はあります。
上記の法的な事はクリアしないとなりませんが、寧ろ問題は契約上の問題であると考えます。
契約上、設計監理と施工が一体の契約か別の契約にもよりますが、監理者(通常別に契約しない限り設計者)は設計図の通りに建物が出きるように、技術的な監理を行う義務を建主との監理契約によって負います。
施工者が、図面と異なった施工などをしようとした場合、注意を与え、図面の通りに施工させることを監査します。
注意に従わない場合は、施工契約は建主と施工者の契約ですので、直接施工者に対する強制的な権利は有しませんが、建主にその旨を報告する義務を負います。
施工者は、設計図面(契約図面)に基づいて、原則設計図の通りに施工する義務を、建主との請負契約にて負います。
よって、いずれの立場でも、図面に従って建物が建てられるようにする義務がありますが、どのような経過で、誰の責任において変更がなされたか、又はミスがあったか、などが問題になります。
当然に、両者とものミスという場合もあります。
施工段階での詳細がわかりませんし、場合によって、設計者や施工者が何らかの事情で、独断で変更をする場合はありえます。
もちろん原則了解を取らねばなりませんが、内容によっては事後承諾や又は裁量範囲であるとの法的見解が認められる場合もあります。
ただし、質問の内容では、窓の移動はかけ離れた位置、となっていますので、窓位置が現設計でちゃんと寸法などで位置が図示されており、移動が施工上の要求から合理的と思える範囲で無い限りは、認めがたいといえるでしょう。
(ただし、裁判をしてもそれによる賠償などは実際の窓移動による損害がなければ大きく認められることは難しいとは思われます。
単にデザインが悪くなったとかではかなり難しい。
)基本的に、話し合いをするにも、経過がわからないと、何故そうなったかがわかりませんので、それをまず調べて下さい。
変更した何らかの記録が残ってれば良いですが、そうでない場合、監理者、施工者、両方からのヒアリングになるでしょうが、言った言わないを防ぐ為に文章で回答してもらうことが良いと思います。
その後、どちらかに過失などがありそうなっていた場合には、工事のやりかえや賠償などを求める事になりますが、内容によっては例え裁判をしても賠償だけで取り壊してのやり変えは不合理であるという判決が出る事もあります。
又、裁判に訴えるなどは納得できない場合の最後の手段であって、やっても内容的に双方とも物理的には得にはなりそうな内容でもないですし、話し合いでやりかえる場合でも、下地など含め大事になる事が予想されますので、形はやりかえれても、結果建物としてはツギハギとなって良くない事も考えられます。
ですので、そのあたりは総合的に判断して話し合いの落としどころを考えて下さい。
何らかの金銭的解決、又は、天窓移動の場合でも、現状の窓も残したまま、設計位置に新設、というのが妥当な解決案かと思います。
2について手すり柵の構造がわかりませんが、ボンドで固定という意味でしょうか?
特殊な工法で無い限りちょっと常識的にそんな固定はありえない気がします。
手すり全体ではなく、手すりの腰部分の柵なんでしょうけど、それでも柵っていうのは落下防止の為にあるんであって、いったいどんな設計施工になっているのか、理解に苦しむ限り。
設計がそうなってたなら、設計ミスでしょうし、施工でそうしたなら、施工ミス、というよりも建築関係者としての常識と良識不足なのではと思います。
これも誰に責任があるのかをちゃんと明確にした上で、こちらについては全面やり変えてもらうべきでしょう。
階段選びのコツっていうのは、作るものなので特に何ともいえないです。
ちゃんと固定されていることw。
手すりは既製品がありますから、普通に施工すれば特に問題は無いはずなんですけどねw。
尚、駆け引きの現実上は、設計者と施工者に同じように責任がある場合、設計者から費用負担を引き出す事は極めて難しいので、施工者と話すほうが楽ではあります。

Yahoo! JAPAN